第1章 総 則

第1条(名称及び事務局)
 本会は、文徳高等学校同窓会「淵徳会」と称し、事務局は「文徳高等学校内」に置く。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与すると共に地域・社会に貢献する
ことを目的とする。

第2章 事 業

第3条(事 業)
1、 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1.会員の連絡ならびに互助に関すること。
   2.学園との連絡に関すること。
   3.同窓会及び母校が発展するに有意義と認められる事業。
   4.その他、同窓会活性及び地域・社会の貢献に有意義と認める事業。
2、 前項の実施に関する詳細は理事会の決議によりこれを定める。

第3章 会 員

第4条 (会 員)
 本会は、次の会員をもって構成する。
 1.正会員
    君が淵電波塾卒業生。
    君が淵電波学院卒業生。
    君が淵電波専門学校卒業生。
    君が淵電波工業高等学校卒業生。
    君が淵工業高等学校卒業生。
    熊本工業大学高等学校卒業生。
    熊本工大高等学校卒業生。
    文徳高等学校卒業生。
    上記の学校に在籍した者で、理事会の承認を得た者。
 2.準会員
    文徳高等学校在校生。
 3.特別会員
    文徳高等学校教員および職員。
    文徳高等学校旧教員および旧職員。

第4章 役 員

第5条(役員等)
 本会に、次のとおり役員をおくものとする。
 会 長  1名
 副会長  5名以内
 常任理事 理事の中から10名以内
 理 事  支部長理事以外で30名以内
 事務局  若干名
 会 計  3名以内
 監 査  3名以内
 幹 事  各学年それぞれ必要人数
      同窓会活動に積極的な会員で、会長が指名し理事会で承認されたもの

第6条(役員の選出)
 会 長
  本会の会長は、理事の中から理事の互選により選任し、総会において報告するものとする。
 副会長
  理事の中から会長の推薦により、理事会の承認で選任し、総会で報告するものとする。
 常任理事
  理事の中から会長の推薦により、理事会の承認で選任し、総会で報告するものとする。
 理 事
  会長が正会員の中から選任する。
 会 計
  理事の中から会長が選任する。
 事務局
  会長が正会員の中から選任する。
 幹 事
  1)各クラスで選任し。各学年のクラス幹事の互選により学年幹事を選任する。
  2)会長が正会員の中から選任する。
 監 査
  会長が推薦し、理事会の承認により選任する。

第7条(役員任期)
 1)前条の役員は、正会員の中から選出し任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 2)任期期間中に役員の欠員が生じた場合、執行部会において推薦し理事会の承認により
   新役員を選任するものとする。尚、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
 3)学年幹事及びクラス幹事は各学年及び各クラスにおいて決定するものとする。

第8条(役員の辞任及び解任)
 1)第6条の役員がその任期中に、その職の辞任を申し入れた場合、執行部会により
   新しい役員を 推薦し、理事会の過半数の承認により、選任することが出来る。
 2)第6条の役員がその任期中に本会ならびに母校の名誉を著しく損なう行為を行った場合、
   理事会の過半数の承認により、当該役職を解任することが出来る。

第9条(役員の職務)
  各役員の職務は、次のとおりとする。
 1)会長は、本会を代表し会の運営にあたる。
 2)副会長は、会長を補佐しその職務を行う。又、会長がその職務を遂行が出来なくなった場合、
   その職を代行するものとする。
 3)常任理事は会長の委嘱を受け、その職務を執行する。
 4)理事は会長の指名により、職務を担当する。
 5)会計は、第18条に従い資金の入出金、並びに現金、預貯金の管理を行い、
   総会にて報告を行う。
 6) 監査は、第20条に従い会計の状況を監査しその結果を総会にて報告する。
   尚、監査は他の役職を兼ねる事は出来ないものとする。
 7)幹事は会長の指名により、職務を担当する。

第10条(名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役)
  本会は、名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役を設けることが出来る。
  1)名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役の職務
    名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役は会長の依頼により執行部会、理事会、その他
    の会議に出席し意見述べる事が出来るものとする。尚、議決権はないものとする。
    但し、相談役の議決権は第16条第2項第2号に定める。
  2)名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役の任期
    任期は2年間とし再任を妨げないものとする。

第11条(委員会)
  各委員会は、年次事業予定に沿って事業を行わなければならない。
  1)各委員会の委員長は、執行部会及び理事会に於いて、その業務の状況を
    報告しなければならはい。
  2)委員会の委員の任期は2年間とし、再任は妨げないものとする。

第12条(特別委員会の設置及び解散)
  会長は必要に応じ、随時「特別委員会」の招集・設置が出来るものとする。
  1)「特別委員会」は、その事業の目的が速やかに達成できるように運営する。
  2)「特別委員会」の委員長は、常任理事がその職につくものとする。
  3)「特別委員会」はその職務が終了した時点で、解散するものとするがその委員
   長は執行部会及び理事会に於いてその職務報告をしなければならないものとする。

第5章 支 部

第13条(支部の設置及び統廃合、廃止)
  本会は、地域及び職域において必要に応じて支部を設ける事が出来るものとし、
 支部事務局は、それぞれの支部で決定する。
  支部の設置、統廃合、廃止をする場合、事前に会長に届け出て、執行部会・理事会
 の承認を受け、総会にて報告しなければならないものとする。
第14条(支部役員)
  支部役員の任期は、第7条に準ずる。万一、支部長が不在となり、当該支部で選任が
 出来なかった場合、臨時に会長が選任できるものとする。
  支部役員は、支部長他、その支部の規定に順ずるものとする。
第15条(活動報告義務)
  本会の支部は支部総会を行い、その結果を報告しなければならないものとする。

第6章 会 義

第16条(会 議)
1.会議の構成及び召集
 1) 執行部会は、会長が招集し、会長、副会長、常任理事、事務局、会計をもって構成する。
 2) 理事会は会長が招集し、会長、副会長、常任理事、支部長、理事、会計、事務局をもって構成する。
 3) 会長が必要と判断した場合、執行部会及び理事会に相談役や会員を招集し意見を求める事が出来る。
 4) 会長が必要と認めた場合、臨時に執行部会や理事会を開催する事が出来る

2. 会議の議決権は次の通りとする。
 1) 執行部会は、執行部全員が議決権を有する。
 2) 理事会は、会長、副会長、常任理事を含む理事が議決権を有し、理事以外の者は議決権
    但し、会長の依頼により理事会に出席した相談役はその理事会の議決権を有する。
 3) 会長が必要と判断した場合、執行部会及び理事会に相談役や会員を招集し意
    見を求める事が出来る。
 4) 各会議の議決権は委任状も有効とする。
 5) 各会議の議決は議決権の過半数をもって決する。

3. 会議の議長
 1) 執行部会の議長は、会長が行うものとする。
 2) 理事会の議長は副会長、常任理事の中から会長が指名するものとする。

4. 書面決議
 1)各会議は,非常事態等、構成員が一同に参集できない場合は、書面による審議の上、
   書面提出の方法にて決議する(以下,「書面決議」という。
 2)前号の書面決議を行う場合は,招集権者又は開催権者は,各会議の全ての構成員に
   対し,議事の内容及び決議方法を書面決議の少なくとも2週間前までに連絡する
   ものとする。

第7章 総 会

 第17条(総 会)
 1)年次総会は、毎年1回開催するものとする。
 2)臨時総会は、理事会で必要と認めた場合、会長が召集するものとする。
 3)総会の議長は、副会長、常任理事の中から会長が指名し、議事は出席者の過半数をもっ
   て決する。
 4)総会の司会は、常任理事及び理事の中から会長が指名するものとする。
 5)①総会についても,第16条第4項の規定を準用する。
   ②総会における書面決議の議事は,有効な議決権の行使としてなされた回答の過半数
    をもって決する。

第8章 会計・監査

 第18条(会 計)
 本会の運営費は、入会金、年会費、寄付金、利息、その他をもって運営する。
 会計は、事業予算に順じて資金の入出金を公正かつ明確に執行しなければならない。
  1)会計は、会長又は監査より帳簿、通帳、領収証の提示を求められた時は速やか
    に応じなければならない。
  2)会計は、年度の決算書を作成し総会において「会計報告」を行うものとする。
  3)会計は、下記の職務を行う。
     ① 会の現金の入出金及び管理、出納簿の作成保管、領収書の受領保管する行為。
     ② 入会金、年会費の請求及び受領する行為。
     ③ 預貯金の入出金、及び通帳の管理行為。
     ④ 会計監査を受け総会にて報告する。その他、会計に必要な行為。
 第19条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
    会計に関する細則は、別に役員会において定める。
 第20条(監 査)
    監査は、会計の状況を監査しその結果を総会にて報告する。
 第21条(入会金及び年会費)
    本会の入会金は10,000円、年会費は2,000円とする。

第8章 その他

 第22条(規約の改正)
    本会の規約の改正は、理事の過半数の賛成により総会に提案が出来るものとし、
    総会参加者の過半数の賛成多数で可決出来るものとする。
 第23条(個人情報保護)
    本会の個人情報保護に関する規定は別途規定するものとする。
 第24条(細 則)
    本規約の「運用細則」は別途定める。

付 則

付則 この規約は、昭和60年9月22日より効力を発する。
本規約は下記の通り改正されている。
 昭和61年8月24日  平成1年10月29日  平成3年5月3日  平成7年4月23日
 平成 8年5月11日  平成9年5月11日  平成11年5月23日  平成12年5月21日
 平成14年5月19日  平成15年5月25日  平成19年6月12日  平成24年6月9日
 平成26年6月9日

本規約は平成15年 5月25日より一部改正施行する。
第15条
入会金を10,000円から15,000円として、準会員は3年間に分割して
支払うこととした。
昭和61年8月24日 第6条   会計2名を追加する
平成1年10月29日 第15条   終身会費3,000円を5,000円とする。
平成3年5月3日 第5条   正会員に「九品寺会」を含む。
平成7年4月23日 第15条   本会の会費は入会金5,000円と年会費1,000円とする。
平成8年5月11日 校名を文徳学園文徳高等学校とする。
         第5条 特別会員を文徳高等学校教職員・旧職員とする。
         第15条 入会金5,000円を10,000円とする。
         但し、平成9年度入学生から入学時に納入し、年会費
         1,000円は、卒業時に納入する過年度卒業生の会費は、
         平成10年4月1日より効力を発する。
平成9年5月11日 第15条 入会金の納入は、平成8年5月11日決議事項、
         平成9年度入学生から入学時に納入を卒業時に納入に改訂。
         入会金は全て5,000円を10,000円とする。
平成11年5月23日 第15条 上文を①文、下文を②文とする。
平成12年 5月21日 第15条 入会金の納入について平成12年4月の入学生から、
         入学時に納入する。
平成14年5月19日 第10条 相談役の他に、名誉顧問・顧問を追加する。
          第17条 会計は事務局におく。を削除する。
平成15年5月25日 第15条 入会金を10,000円から15,000円として、
         平成16年度の新準会員からは、3年間に分割して支払うこととした。
平成19年 6月12日 第15条 入会金を15,000円から10,000円とする。
平成24年6月9日 規約全面改訂
平成26年6月9日 第4条1項 会員資格についての改訂
         第5条 幹事の範囲についての追加
         第6条 幹事の選任について
         第9条 7)幹事の職務を追加
         第16条2項 決議権の範囲について
         第16条3項 会議の議長について追加
         第17条 3)総会の議長について改訂
         第17条 4)総会の司会について追加
令和4年6月25日 第5条 幹事の条件を一部削除
         第16条2項5)新設
         第16条4項  新設
         第17条5)  新設
         第23条,第24条 個人情報保護を新設。
                 これに伴い従前第23条(細則)は第24条に
                  繰り下げる。

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